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交通違反をしたさいの罰金をカバーする共済のようなものですね。
「保険」という名称になっていますが、損害保険会社ではないため、お金を集めて計画倒産されてもその支払った保険料は保護されないリスクをご判断下さい。
<朝日新聞より>
「反則金補償保険」は、もう認めません――。金融庁は、交通違反の反則金を補償する名目で販売している「保険」について、4月に改正された保険業法(公序良俗規定)に抵触する疑いがあるとして、一部の業者に対し指導を始めた。今月から始まった駐車違反取り締まりの民間委託に伴って摘発が強化された影響で、加入者が急増している矢先に待ったをかけた格好だ。
静岡県に本社がある会社の場合、80年代から販売を始めた。全国に約300の加盟店があり、加入者は約180万人にのぼる。
同社の説明によると、基本的にドライバーらを会員として募った上で、契約は1年ごとに会費を取って運用する仕組み。入会金2000円と年会費6000円を支払って会員登録すれば、放置駐車違反(駐停車禁止場所の場合、普通車の反則金1万8000円)や赤信号無視(同9000円)など比較的軽微な違反でいわゆる「青色キップ」を切られた場合、何回でも反則金が補償される。
駐車禁止取り締まりの民間委託が始まった今月から、申し込みが急増。神奈川県内のある加盟店には、初日の1日だけで通常の10倍以上の約300件の申し込みがあったという。
この種の保険について警察当局は「違反者に反則金を科する目的を妨げることになり、ひいては違反を助長することにもなりかねない。好ましくない制度」として、反発していた。
従来の保険業法は「不特定の人」を相手に保険の引き受けを行う保険業に適用される前提だったため、入会金を支払った「特定の人」を対象にしているとみなされたこの種の保険は、適用外とされてきた。
しかし、今年4月の法改正で、特定の人から保険の引き受けを行う場合も原則として適用対象となった。
さらに、保険契約の内容に「公の秩序又は善良の風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれ」がある場合は、事業者の保険業を行える「少額短期保険業者」としての登録を認めないという規定も加えられた。
この結果、金融庁は、反則金を補償する保険については「公序良俗規定」に触れる疑いが強いと判断。同社幹部から契約内容の説明を聞いたうえで、契約内容を変更しないと登録が認められない可能性が高いことを説明した。
すでに加入している契約者については、なるべく不利益を与えない方向で対応していくという。
同社の担当者は朝日新聞の取材に対し、「加盟店やドライバーの立場も考慮しつつ、金融庁の指導にできるだけ従っていきたい」と話している。
金融庁は、この種の保険がどの程度普及しているかについて、実態はつかめていないのが現状。今後、同種の保険を扱う業者を把握でき次第、順次説明を求めていく。
金融庁は「まずは保険内容の改善を求めるが、それができない場合は事業者としての登録を拒否せざるを得ないだろう。今後は業者と話し合いの機会を多く持ちながら対応を考えていく」(保険課)としている。
http://www.sonpo-direct.com/
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